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特定技能外国人材の受入申請時に必要となる会員証明書の交付

 平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。
 深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
 令和4年8月の閣議決定により業務区分の統合がなされ、「土木区分」「建築区分」「ライフライン・設備区分」となり建設業に係る全ての作業が対象となりました。そして、電気工事は「ライフライン・設備区分」に該当します。

 当協会では職種「電気工事」を対象として国土交通大臣に対して行う建設特定技能受入計画の認定申請に必要となる「会員証明書」の交付を開始いたします。
 希望される会員は、下記の実施規程をご確認いただき、様式2・3・4の書類をご提出ください。
 尚、会員証の交付には1ヵ月ほどかかります。

 
 
 

【提出先】
〒107-8381
 東京都港区元赤坂1-7-8
 一般社団法人 日本電設工業協会
 特定技能制度 担当者 宛
 
 
(参考資料)
・国土交通省 建設分野特定技能制度の概要  外国人材の活用
・建設技能人材機構(JAC)     特定技能外国人受入れマニュアル
 

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