登録電気工事基幹技能者の概要
平成20年に建設業法施行規則が改正され、基幹技能者制度は同年4月1日から登録講習制度として位置付けられています。同日以降に国土交通大臣に登録をした機関が実施する登録基幹技能者講習の修了者は、平成21年度から国土交通省による経営事項審査で加点評価されます。
当協会は国土交通大臣登録機関第1号として登録を行い、同制度による基幹技能者を「登録電気工事基幹技能者」として講習会を実施し、修了証の交付を行っています。
登録電気工事基幹技能者には、「電気工事業」「電気通信工事業」の2業種があり、各々10年以上の実務経験年数と職長経験3年以上を必要とします。
当協会は国土交通大臣登録機関第1号として登録を行い、同制度による基幹技能者を「登録電気工事基幹技能者」として講習会を実施し、修了証の交付を行っています。
登録電気工事基幹技能者には、「電気工事業」「電気通信工事業」の2業種があり、各々10年以上の実務経験年数と職長経験3年以上を必要とします。
1.登録電気工事基幹技能者とは
「電気技能者(電工)育成指針」に基づき主任電気工事士(職長クラス)を対象として、技術的知識・技能・管理能力について講習を受け、新たに次の役割を付加した職務です。
①現場の状況に応じた施工方法等の提案、連絡、調整
②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
④現場代理人(技術者)との打合せ・報告
②作業を効率よく行うための技能者の適切な配置及び作業方法、作業手順の構成・指示
③前工程・後工程に配慮した他の登録基幹技能者や職長との連絡、調整
④現場代理人(技術者)との打合せ・報告
国土交通省の提唱により始まった登録基幹技能者制度は、今では登録基幹技能者を採用したことにより、生産性の向上が図られたとの報告が多くなり、登録基幹技能者の配置を希望する発注者が増えてきています。
2.登録電気工事基幹技能者に認定されると
建設業法第27条の23第2項第二号経営事項審査の項目及び基準を定める件(国土交通省告示第85号基幹技能者関係)による技術職員として一業種3点の加点となります。建設業種は、実務経験により「電気工事業」「電気通信工事業」の2業種です。
また、2018年4月より、建設業法の主任技術者の要件を満たす者と認められることになりました。
3.登録電気工事基幹技能者として求められる能力
充分な経験と熟達した作業能力
- 技能者を指揮・監督できる充分な作業能力
- 出来上がりをイメージした点検及び作業の是正ができる
- 未熟技能者をレベルアップさせるOJTを行う能力
技術の進展に合わせた知識とそれを活用・提案できる能力
- 技術者の示す施工計画等から現場に適した技能面からの
施工方法、作業手順、工夫等の提案能力
現場をまとめ体系だった効率的な作業を実施するための管理能力
- 技術者や関係する他の職長との調整能力
- 技能者に対する指導・統率力