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「発注関係事務の運用に関する指針」について

 平成266月に施行された改正品確法では、目的に「公共工事の担い手の中長期的な育成及び確保」が追加され、また、「発注者の責務」として、新たに、予定価格の適正な設定や適切な工期設定、設計図書における施工条件の明示と適切な設計図書の変更等が明確化されました。これらは、電設業界が抱える諸課題の解決に大きく寄与するものです。

 

 平成27130日「発注関係事務の運用に関する指針」(以下「運用指針」)が策定されました。これは改正品確法の基本理念にのっとり、各発注者が、同法第7条に規定する「発注者の責務」等を踏まえて自らの発注体制や地域の実情等に応じて発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、発注関係事務の各段階で取り組むべき事項や多様な入札契約方式の選択・活用について体系的にまとめられたものであり、この「運用指針」には、当協会がアクションプラン等に基づき推進に取り組んできた、「設備工事の分離発注」が明記されました。

 

 また、令和元年614日に改正品確法が公布・施行され、災害時の緊急対応の充実・強化や働き方改革への対応、情報通信技術という。)の活用等による生産性向上を図るための規定が盛り込まれたとともに、「公共工事に関する調査等」が明確に定義され、法律に広く位置付けられた。

 品確法22条において、「国は基本理念にのっとり、発注者を支援するため、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他関係者の意見を聴いて、公共工事の性格、地域の実情等に応じた入札及び契約の方法の選択その他発注関係事務の適切な実施に係る制度の運用に関する指針を定めるものとする。」と規定されており、これを受け、国土交通省では、各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針となる運用指針の改正に取り組み、令和2130日に開催されました公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申し合わせとしてとりまとめられています。

<主要事項について本文から抜粋>

Ⅳ.多様な入札契約方式の選択・活用

(契約方式の選択の考え方)

「設備工事等に係る分離発注については、発注者の意向が直接反映され施工の責任や工事に係るコストの明確化が図られる等、当該分離発注が合理的と認められる場合において、工事の性格、発注者の体制、全体の工事のコスト等を考慮し、その活用に努める。」

~ 指針本文 32ページより ~

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